むちうちの損害賠償金

治療費・施術費

病院の治療費や接骨院の施術費については,実際にかかった金額を加害者が負担します。

 

多くの場合,事故の相手方保険会社が病院や接骨院に支払いをするため,被害者の方が窓口で負担することはありません。

 なお,治療費・施術費の支払いを受けられるのは,これ以上は良くならないという「症状固定」の時期までで,症状固定以降は,自己負担となります。

休業損害

事故が原因で働けなかったことによる減収分についても損害賠償を受けることができます。

 

主婦の方であっても,事故が原因で家事ができなかった場合には,1日1万円程度の損害賠償を受けることができます。

主婦の休業損害については,適切な金額が支払われないケースも少なくありませんので,そのような場合には交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

通院慰謝料

むちうちで通院した場合,慰謝料が支払われます。

 

慰謝料に関しては,同じようなケガであっても,人によって示談金額にかなり大きな幅があります。

他覚所見の無いむちうちの慰謝料の相場としては,3か月で53万円程度,6か月で89万円程度,1年で119万円程度ですが,これよりも低い金額の提案を受けることも少なくありませんので,示談前にしっかりと確認することが大切です。

弁護士に示談交渉を依頼することで,慰謝料の金額が増額されるケースが多くありますので,提案された金額が低い場合には,弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

後遺障害逸失利益・慰謝料

むちうちについて後遺障害の12級や14級に認定される場合があります。

 

後遺障害に認定されると,ケガによって将来収入が減る分についての損害賠償を受けることができます。

また,通院慰謝料とは別に,障害が残ってしまったことについての慰謝料が支払われます。

この慰謝料の相場は,12級で290万円程度,14級で110万円程度です。

 
午前 --
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【月・火・金】
午前8:30~午後12:00
午後4:00~午後 9:00
【土・日】
午前8:00~午後1:00
【定休日】
木・祝

所在地

〒478-0066
愛知県知多市
新知西町8-4
名鉄空港線古見駅より徒歩9分。
お車でお越しの場合、西知多産業道路朝倉ICより車で約5分
駐車場7台完備

0562-55-6975

お問合せ・アクセス・地図

事故でむちうちになってしまった方へ

こちらのページでは、事故に遭ったことでむちうちになってしまった場合、これ以上処置をしても改善が見込めないと判断されるまでに、相手に請求することのできる慰謝料の説明をしています。
事故で相手方から支払われる費用として、一番に思いつくのは、むちうちを改善させるためにかかった施術費ではないでしょうか。
相手方が負担するため、多くの場合は窓口で費用をお支払いいただくことなく、通院していただけます。
もっとも、保険会社によっては、一度費用を立て替えて、後から一括で支払うところもあるようですので、ご注意ください。
その他の損害賠償金としては、通院慰謝料や休業損害などがあります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
ケガの施術費を支払ってもらうためには、交通事故とケガとの因果関係が認められる必要があります。
適切に支払いを受けるためにも、痛みや不調がある方は我慢せず、早めに通院していただくのがよいかと思います。
通院の間隔が空いてしまうと、施術の効果も得づらくなることにもつながりますので、当院としても、早めにご相談いただき、できる範囲で定期的に通院していただくことをおすすめしております。
ケガが良くなりかけの方に多いのですが、まだ施術を受ける必要があるのにもかかわらず、通院を自己判断でやめて、痛みがぶり返してしまう方も多いですので、通院先の指示に従っていただくとよいかと思います。
適切な施術を受けるためにも、上記のことに注意していただきながら、当院でケガの根本的な改善を目指していきたいと考えております。
むちうちによる痛みやしびれなどにお悩みの方は、当院までご相談ください。

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