むちうちでの補償について

文責:院長 柔道整復師 村田憲彦

最終更新日:2020年04月18日

事故でのむちうちにおける慰謝料について

事故によるむちうち施術においては慰謝料をもらうことができます。

 

自賠責基準だと

実通院日数 × 2 × 4,200円もしくは総治療日数 × 4,200円のいずれか低い金額になります。

裁判所基準(弁護士基準)だと基本的には自賠責基準より高額になります。

むちうち施術を受ける際の交通費について

事故でのケガ、むちうちにおける施術について、自賠責保険を利用することにより、通院に関わる公共交通機関、タクシー、自家用車のガソリン代等を補償してもらえます。

 

しっかりと領収書は保管しておいていください。

むちうち施術での休業損害について

むちうちよって働けなくなった分の利益を補填する役割があります。

労働者(専業主婦含む)が請求できるものです。

 

自賠責基準によると一般的には 

 5,700円 × 休業日数

※実収入が証明できる場合、一日当たり19,000円上限

 

裁判所基準(弁護士基準)によると

 一日当たりの基礎収入 × 休業日数

 ※一日当たりの基礎収入とは会社員の場合、交通事故前3ヶ月分の収入から算定、自営業者の場合、前年度分の収入から算定、専業主婦の場合、一日当たり約10,000円認められます。

むちうち施術での補償の差について

「むちうち施術で接骨院に通うとのちの補償について不利が生じるのか?」

というお問合せをたまにいただくことがあります。

 

医療機関とあさくら接骨院と併用して通院していただくことなど、一定の条件を満たせば、不利になることはありませんので、ご安心ください。

 

保険会社からの示談案の対応方法

保険会社からの提案は、しっかり目を通して確認してから示談しましょう。

 

妥当金額より低い場合など、納得いかない時は、弁護士に相談してみるのもよいと思います。

 

当院にご相談いただければ、紹介させていただきます。

紹介できる医療機関・弁護士について

紹介できる医療機関について

あさくら接骨院では、交通事故でのケガ・むちうちでお困りの方にご紹介できる医療機関(整形外科)がございますので、お困りの方はご相談ください。

 

紹介できる弁護士について

普段遭うことのない交通事故なので、どう対応してよいか分からない、手続きがややこしいなど不安に思うことは多いと思います。当院では、そういったお悩みのある方に弁護士紹介もさせていただいております。

 

また、交通事故でのケガ、むちうちなどでお困りの方に、当院では弁護士監修の小冊子をお渡ししております。こちらも参考にしてください。

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